医薬品の販売に関する表示
店舗の管理および運営に関する事項
許可の区分 | 店舗販売業 |
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開設者氏名 | ホロスリン製薬株式会社 |
店舗の名称 | よつば薬店 |
店舗の所在地 | 大阪府大阪市生野区2丁目8番9号 |
許可番号 | 第12V00049号 |
有効期間 | 平成30年6月1日から平成36年5月31日 |
発行年月日 | 平成24年5月28日 |
許可証発行自治体名 | 大阪市 |
店舗管理者 | 新井 哲秀 |
勤務する薬剤師の氏名及び担当業務 | 新井 哲秀(薬剤師) 担当業務:販売管理・相談・情報提供 |
取り扱う医薬品の区分 | 第二類医薬品 |
勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師:「薬剤師」の名札 登録販売者:「登録販売者」の名札 |
営業時間 | 月 ~ 金 10:00 ~ 17:00 定休日:土曜・日曜・祝日 (営業時間外でのご相談は受け付けておりません。) |
営業時間外で注文のみを受付する時間 | インターネット、FAX、はがき:24時間受付 |
相談時・緊急時の連絡先 (営業時間外も含む) |
TEL:06-6752-0359 FAX:06-6752-0399 MAIL:contact@yotsubayakuten.com |
医薬品の使用期限 | 使用期限まで6ヶ月以上あるものを販売いたします。 |
※ 当サイトで販売している商品はこちらの実店舗でも購入可能です。
※ 当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。
外観
要指導医薬品および一般用医薬品の販売制度に関する事項
医薬品のリスク区分の定義と解説
要指導医薬品 |
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第1類医薬品 | 一般用医薬品としての使用経験が少ないものや、副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する医薬品。 |
第2類医薬品 |
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第3類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少の注意を要する医薬品。 |
医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 指定第2類医薬品は、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 また、ネットショップサイト上でもリスク区分を表示します。
医薬品のリスク区分の情報提供及び指導についての解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があり、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品 | お客様からの質問がなくても、薬剤師が確認ツール又は書面を用いて、使用するご本人様に積極的に情報提供し、必要な場合は受診勧奨などの指導を行います。(義務) |
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第1類医薬品 | お客様からの質問がなくても、薬剤師が確認ツール又は書面を用いて、積極的に情報提供し、必要な場合は受診勧奨などの指導を行います。(義務) |
第2類医薬品 | 薬剤師、登録販売者が情報提供などに努めます。(努力義務) |
指定第2類医薬品 | 薬剤師、登録販売者が情報提供などに努めます。(努力義務) |
第3類医薬品 | 薬剤師、登録販売者が必要に応じて情報提供などに努めます。(法的な規定はありません) |
一般用医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品の陳列 | 取り扱いなし。 |
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第2類医薬品の陳列 | 他のものと混在しないように陳列をします。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
[健康被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
フリーダイヤル:0120-149-931
受付時間:9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
苦情相談窓口
大阪市健康局健康推進部生活衛生課
電話番号:06-6208-9986